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自己破産
自己破産とは?
自己破産は、裁判手続きを通して、借金の返済ができないこと(支払不能)を認めてもらい、借金の一部を管財人による財産処分で清算し、残りの借金の支払いについては免除(免責)してもらう再生方法です。
借金の総額や財産処分による清算額の比率には制限がありません。なお、財産処分といっても全財産ではなく、当面の生活に必要な所定の現金、家財、衣類などは除かれます。また、破産手続開始決定後の給料は原則として自由に使えます。

- 債務の総額が月収の20倍以上になっている。
- 3年程度で返済することが全く不可能である。
- 返済するためには高金利の借入をしなければならない。
- 全財産を処分し返済に充当しても債務が残る。