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個人民事再生
個人民事再生とは?
任意整理では不可能だが、継続的に収入が見込まれる場合の裁判手続きです。
民事再生法の一部が改正され、個人債務者の再生を図ろうとする「小規模個人再生」および「給与所得者等再生」の 規定(ここでは、総称して「個人民事再生」という)が2001年4月1日から施行されました。これらの裁判手続きを利用し、再生計画に従って借金の一部を 弁済すれば、残りは免除されます。なお、小規模個人再生、給与所得者等再生のどちらを選択するかは申立人に任されています。
また、住宅ローンが残っていて 再生が困難な方には、住宅ローンの返済の繰り延べができる「住宅貸付債権に関する特則」も新設されています。