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任意整理
任意整理とは?
任意整理というのは、裁判所などの公的機関を利用しないで、私的に直接債権者などと交渉して借金の額、返済額や返済時期を決め、決めた合意に従って返済していくという方法です。
任意整理は、おおむね、月払いで36回程度までの分割弁済で完済可能かが一応の基準となります。司法書士が任意整理を行う場合以下を基準にしています。
- 過去に完済した分を含め取引開始時点から全ての取引経過の開示を求めること。
- 利息制限法所定の制限金利(元本が10万円未満の場合は20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は18%、元本が100万円以上の場合は15%)によって元本充当計算を行い、最終取引日における残元本を確定すること。
- 弁済案の提示にあたってはそれまでの遅延損害金や将来の利息はつけないこと。